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トップページ > 取扱いブランド > BELL HELMETS> 並行輸入品/法規
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【並行輸入品について】
二輪車用BELLヘルメットの日本正規輸入発売元である株式会社アクティブが輸入し、日本国内の取扱い代理店にて販売されるBELLヘルメットは、SG規格に適合するよう、日本専用モデルとして企画・製造されたものです。
並行輸入品の(個人輸入含む)ヘルメットは、日本国外向けモデルのため、SG規格に適合しておりません。
SG規格に適合していない(SGマークおよびPSCマークの表示がない)並行輸入品は、事故などの万が一の際に保証対象外になるなど、重大なトラブルが発生する恐れがございます。また、並行輸入品に関しましては、株式会社アクティブおよびBELLヘルメット取扱い代理店では、製品保証、リペアパーツの販売などのアフターフォローをお受けすることができません。あらかじめご了承ください。


【法規に関して】
日本国内において「乗車用ヘルメット」は消費生活用製品安全法により特定製品とされ、事業者が該当する検査を行い、国で定めた技術上の基準に適合した旨の表示であるPSCマークがなければ、他の規格の表示があっても「乗車用ヘルメット」として販売および販売目的の陳列が禁止されています。PSCマークのないヘルメットを「乗車用ヘルメット」として、「店舗にて販売・販売のために陳列」、「通信販売」、「ネットオークションを利用しての出品・販売」することは違法となり、罰せられます。製造事業者および輸入事業者は、対象製品を自己確認(自社または適切な検査機関における検査)することが義務付けられており、その結果が技術基準に適合かつ一定事項を満たした届け出をすることによって、PSCマークを表示することが可能となります。
また、
日本の道路交通法では、大型自動二輪車、普通自動二輪車ならびに原動機付き自転車の運転者に対して、「乗車用ヘルメット」の着用を義務付けているため、PSCマークの表示がないヘルメットは公道走行時の乗車用としては認められず、罰則の適用対象となります。




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